特許出願

ベリーベスト国際特許事務所では、発明について特許権を取得するための手続きを行っております。
出願に関するご相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
TOP > 取扱業務のご案内 > 特許出願

こんな方はぜひご相談ください

  • 新しいアイデア(発明)を思い付かれた方。
  • 新しいアイデア(発明)を応用した商品について、ビジネスをご検討されている方。
  • アイデア(発明)について特許権を取得したいと考え、他の特許事務所等に相談をしたが、特許権を取得するのは難しいと言われた方。
特許出願

特許権を取得するメリット

他人が業として特許発明を無断で実施等した場合、その他人の行為は、当該特許発明に係る特許権の侵害を構成します。

そして、この場合、権利者は、特許権を侵害する者に対して、主にその行為の中止を求めることができるとともに、損害が発生している場合には、その損害の賠償を請求することができます。また、侵害行為により業務上の信用を害された権利者は、一定要件の下、侵害行為を行った者に対し、信用回復の措置請求を行うことも可能です。

このことから、特許権を取得すれば、権利者として以下のことが可能となります。

  1. 1

    特許発明の独占的実施

    権利者は、他人が業として特許発明を無断で実施する行為を禁止することができます。よって、特許権を取得すれば、権利者は業として特許発明を独占的に実施することができます(排他独占権)。

  2. 2

    損失の迅速な回復

    権利者は、他人が業として特許発明を無断で実施する行為に対し、損害賠償請求が可能なことから、係る他人の侵害行為により、損失が発生したとしても、迅速にその損失の補てんが可能となります。

  3. 3

    迅速に業務上の信用回復ができる

    権利者は、故意又は過失により侵害行為を行った者に対して、信用回復の措置請求(謝罪広告等)が可能なことから、侵害行為により権利者の業務上の信用が害されたとしても、迅速に業務上の信用を回復することができます。

  4. 4

    安心して特許発明を実施できる

    上記のとおり特許権は排他独占権であることから、特許権を取得すれば、原則、他者より特許権侵害の責めを問われるおそれはありません。よって、特許権を取得すれば、原則、権利者は安心して自己の特許発明を実施することができます。

※なお、特許発明が他人の特許発明等を利用する場合や、他人の意匠権等と抵触する場合には、当該特許発明の実施が制限される場合があります。

解決事例

よくある質問

審査・出願手続きまでの流れ

  1. 1 お問い合わせ

    ホームページまたはお電話にてお問い合わせください。
    発明の内容等についてお伺いさせていただきます。
    また、手続きの流れや料金等につきましても詳しくご説明いたします。

  2. 2 先行調査

    出願を希望する発明の登録可能性について事前調査を行います。
    本調査では、登録可能性のある発明と登録可能性のない発明との選別を行います。
    このため、本調査を行うことで、無駄なコストをかけずに効率的に出願をすることが可能となります。
    もちろん、先行調査を行わずに出願することも可能です。

  3. 3 出願書類の作成

    特許庁へ提出する出願書類(願書・明細書等)を作成いたします。
    出願書類が完成しましたら、お客様にて、最終的な内容のご確認をお願いいたします。

  4. 4 出願

    特許庁へ出願手続きを行います。出願手続きが完了しましたら、お客様に出願書類の控えをお送りいたします。
    特許庁からの最初の通知がくるまでの期間は、審査請求を行ってから平均1年程度となっております。
    なお、出願が特許庁より拒絶された場合には、登録までに2年から2年半程度の期間を要します(特許庁での審査の流れにつきましては、「審査の流れ」をご参照ください)。

審査の流れ

審査の流れフロー 審査の流れフロー