Q 特許出願を行いましたが、あとは、審査官による審査結果を待っていればいいのでしょうか? その後、何か手続きが必要になりますか? A 特許出願は、意匠登録出願や商標登録出願と異なり、出願しただけでは、審査官による実体審査(特許となる要件を満たしているかの審査)を受けることはできません。 出願した発明について実体審査を受けるためには、特許出願の日から3年以内に別途「出願審査請求」という手続きを行う必要があります(特許法第48条の2、同法第48条の3第1項)。 出願日から3年以内に「出願審査請求」を行わない場合には、当該出願は取り下げたものとみなされますので注意が必要です(特許法第48条の3第4項)。 よくある質問一覧に戻る
出願した発明について実体審査を受けるためには、特許出願の日から3年以内に別途「出願審査請求」という手続きを行う必要があります(特許法第48条の2、同法第48条の3第1項)。
出願日から3年以内に「出願審査請求」を行わない場合には、当該出願は取り下げたものとみなされますので注意が必要です(特許法第48条の3第4項)。