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知的財産権による保護

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公開日:2016年06月21日

知的財産権による保護
前回では、知的財産の具体的な内容についてご説明いたしましたが、今回は、「この知的財産をどのようにして保護するのか(知的財産権による保護)」という点について、ご説明したいと思います。

目次

  1. 知的財産権とは?
  2. 特許権について
  3. 意匠権について
  4. 商標権について
  5. 知的財産権による保護(具体例)
  6. まとめ

知的財産権とは?

知的財産権とは、形のない無形(無体)の財産である知的財産に関する権利のことをいいます(知的財産基本法第2条第2項)。

例えば、知的財産権を代表するものとしては、

  • 発明(技術的なアイデア) に関するものとして ⇒ 特許権
  • 意匠(工業製品のデザイン)に関するものとして ⇒ 意匠権
  • 商標(ブランドマーク)  に関するものとして ⇒ 商標権

等があります。

知的財産基本法第2条第2項
この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

なお、ここでは、知的財産権による保護について、代表的な特許権、意匠権、商標権を例に挙げてご説明いたします。

特許権について

特許権を取得すると、権利者は、業として特許発明を無断で実施する他人に対して(特許権を侵害した場合)、主に、以下の請求を行うことができます。

差止請求

権利者は、当該他人の侵害行為を停止させることができます。

特許権を取得すれば、権利者は、当該他人が業として特許発明を無断で実施した場合(当該他人が、特許発明を使用した製品を、権利者に無断で製造・販売した場合等)でも、これを停止させることができることから、誰にも邪魔されずに独占して特許発明を実施(特許発明を使用した製品を製造、販売する等)することができるようになります。

すなわち、特許権を取得しておけば、権利者は、当該特許発明を使用した製品を独占的に市場で販売することができることから、当該製品から生じる売上等の利益を独占することができるようになります。

損害賠償請求

当該他人の侵害行為により損失が生じた場合には、権利者は、当該他人に対して、損害賠償の請求ができます。

当該他人の行為により権利者に損失が生じた場合には、権利者は、当該他人に対し、損害賠償の請求が可能なことから、係る損失を迅速に補てんすることができます。

例えば、当該他人の侵害行為(当該他人が特許発明を使用した製品を、権利者に無断で製造販売した場合等)により、権利者の売上が減少したような場合には、権利者は当該他人に対して、減少した売上分(侵害行為がなければ得られたであろう利益)を損害として請求することで、失われた利益を取り戻すことができます。

このように、特許権を取得しておけば、権利者は、係る損失を迅速に補てんすることができることから、適切に収益を確保することが可能になります。

意匠権について

意匠権を取得すると、権利者は、業として登録意匠又はこれに類似する意匠を無断で実施する他人に対して(意匠権を侵害した場合)、主に、以下の請求を行うことができます。

差止請求

権利者は、当該他人の侵害行為を停止させることができます。

意匠権を取得すれば、権利者は、他人が業として登録意匠又はこれに類似する意匠を無断で実施した場合(当該他人が、意匠登録されたデザインと同一又は類似のデザインからなる製品を無断で製造・販売した場合等)でも、これを停止させることができることから、誰にも邪魔されずに独占して、登録意匠及びこれに類似する意匠を実施(このようなデザインを使用した製品を製造、販売する等)することができるようになります。

すなわち、意匠権を取得しておけば、権利者は、意匠登録されたデザイン及びこれに類似するデザインに係る製品を独占的に市場で販売することができることから、当該製品から生じる売上等の利益を独占することができるようになります。

損害賠償請求

当該他人の侵害行為により、権利者に損失が生じた場合には、権利者は、当該他人に対して、損害賠償の請求ができます。よって、権利者は、係る損失を迅速に補てんすることができます。

例えば、当該他人の侵害行為(他人が業として、意匠登録されたデザインと同一又は類似のデザインからなる製品を無断で製造、販売等した場合)により、権利者の売上が減少したような場合には、権利者は当該他人に対して、減少した売上分(侵害行為がなければ得られたであろう利益)を損害として請求することで、失われた利益を取り戻すことができます。

このように、意匠権を取得しておけば、権利者は、係る損失を迅速に補てんすることができることから、適切に収益を確保することが可能になります。

商標権について

商標権を取得すると、権利者は、商標登録を受けている商標と同じ商標又はこれと紛らわしい商標(類似する商標)を、その登録商標に係る商品やサービス(紛らわしい商品サービスも含む)に、無断で使用等する他人に対して、(他人のこのような使用を、以下、「他人の登録商標等の無断使用」といいます)、主に、以下の請求を行うことができます。

差止請求

権利者は、当該他人の登録商標等の無断使用(商標権の侵害行為)を停止させることができます。

商標権を取得すれば、権利者は、上記他人の登録商標等の無断使用を停止させることができることから、誰にも邪魔されずに独占して、商標登録を受けている商標を、その登録商標に係る商品やサービスに使用することができるようになります。

すなわち、商標権を取得しておけば、権利者は、独占的に市場において、商標登録を受けている商標を、その登録商標に係る商品やサービスに使用することができることから、効果的なブランド戦略を展開することができるようになります。

損害賠償

当該他人の侵害行為により、権利者に損失が生じた場合には、権利者は、当該他人に対して、損害賠償の請求ができます。よって、権利者は、係る損失を迅速に補てんすることができます。

例えば、当該他人の登録商標等の無断使用により、権利者のブランドに対する信用が失われ、権利者の売上が減少したような場合には、権利者は当該他人に対して、減少した売上分(侵害行為がなければ得られたであろう利益)を損害として請求することで、失われた利益を取り戻すことができます。

このように、商標権を取得しておけば、権利者は、係る損失を迅速に補てんすることができることから、自社のブランドを適切に守ることが可能になります。

知的財産権による保護(具体例)

では、次に、知的財産権による保護の具体例についてみていきたいと思います。

事例

A社が新商品として、小型の扇風機を開発したとします。
この扇風機は、ファンの形状を特殊な形に成形することで、少ない回転数で多量の風を送風できるという特徴を有しています。そして、A社は、この新型の小型扇風機を「ABC」というブランド名で販売することを計画しています。

知的財産権による保護の仕方

では、この小型扇風機を、どのようかたちで、知的財産権で保護していけばよいのでしょうか? 以下、順にご説明いたします。

アイデアの保護

この小型扇風機は、少ない回転数で多量の風を送風するために、ファンの形状が特殊な形に成形されているものです。

そのため、この小型扇風機には、この点において、技術的なアイデアが存在することから、本事例では、まず、この技術的なアイデアについて、特許権による保護を検討する必要があります。

特許権によって保護を受けることができれば、他人による、係る技術的アイデアの模倣行為等を防止することができます(実用新案権による保護も検討することができます)。

デザインの保護

次に、この小型扇風機のファンは、特殊な形に成形されていることから、本事例では、このファンの具体的なデザインについて、意匠権による保護を検討する必要があります。

意匠権によって保護を受けることができれば、他人による、このファンと同一又は類似する形状からなるファンの製造販売等の行為(模倣行為等)を排除することができます。

ブランドの保護

最後に、A社は、この小型扇風機を「ABC」というブランド名で販売することを計画していることから、本事例では、商品「扇風機」のブランド名である「ABC」について、商標権による保護を検討する必要があります。

商標権によって保護を受けることができれば、他人による、商品「扇風機」又はこれと紛らわしい商品のブランド名に、商標「ABC」又はこれに類似する商標を使用する行為(模倣行為等)を排除することができます。

まとめ

このように、知的財産権の保護は、一つの製品に対して、技術面、デザイン面、そしてブランド面といった、あらゆる角度からの保護が可能であり、これらの権利を組み合わせることで、幅広く他人の模倣行為等を防止することができるようになります。

例えば、他人の行為が特許権侵害に該当しない場合であっても、これを意匠権侵害又は商標権侵害として権利行使することができる場合もあります。

このことからも明らかなように、知的財産権の多面的な保護は、事業戦略において、非常に重要なものであることから、これを機に、知的財産権による保護について、ご検討されてみてはいかがでしょうか。