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特許出願の手続きについて

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公開日:2017年04月18日

特許出願の手続きについて
今回は、特許権を取得するための方法である「特許出願の手続き」について、ご説明したいと思います。

目次

  1. はじめに
  2. 特許庁への出願
  3. 出願審査請求
  4. 拒絶対応
  5. 特許査定
  6. まとめ

はじめに

特許権を取得するためには、特許庁に出願を行い、審査官による審査を受ける必要があります。
以下、特許出願の手続きについて、順にご説明いたします。

特許庁への出願

まず、以下の必要書類を作成し、これらを持参、郵送又はオンラインにて、特許庁に提出します(出願手続き)。
なお、オンラインで出願手続きを行うためには、別途、申し込みの手続き等が必要になります。

必要書類

  • 願書・・・発明者、出願人の情報等を記載します
  • 明細書・・・発明の詳細(技術内容の詳細)を記載します
  • 特許請求の範囲・・・権利化したい内容を記載します
  • 要約書・・・発明の要約を記載します
  • 図面・・・任意の添付書類となります

特許庁への出願手続きが完了すると、出願人には、出願番号が通知されます。
例:特願2017-○○○○○○

出願審査請求

特許の出願を、特許庁に出願しただけでは、審査官による審査(出願された発明が、特許の要件を満たしているかの審査のこと。以下、「実体審査」といいます。)は開始されません。

出願した発明について、実体審査を受けるためには、特許出願の日から3年以内に、別途「出願審査請求」という手続きを、特許庁に行う必要があります(特許法第48条の2、同法第48条の3第1項)。

なお、特許出願の日から3年以内に「出願審査請求」を行わない場合には、当該出願は取り下げたものとみなされますので注意が必要です(特許法第48条の3第4項)。

拒絶対応

拒絶理由通知

実体審査の結果、出願に係る発明について、特許をすることができない理由が発見された場合には、特許庁より、拒絶の理由が通知されます(これを、「拒絶理由通知」といいます)。

反論の機会

拒絶の理由が通知されると、出願人には、拒絶理由通知に対して、反論の機会が与えられます。なお、反論の期限は、原則として、拒絶理由通知書の発送の日から60日以内となります。

拒絶理由通知への対応

出願人は、拒絶理由の内容を精査し、審査官の認定に誤りがないか又は以下の対応等が可能か否かを検討します。

対応策1

「特許請求の範囲」の記載内容を、権利化することができる発明内容に限定する(審査官より、権利化することができないと認定された発明を削除する)等。

対応策2

「特許請求の範囲」の記載内容を限定することで、審査官の引用した従来技術との差異を設け、出願に係る発明の特有の効果(当該従来技術にはない特有の効果)を主張する等。

上記対応の結果、先拒絶の理由が解消した場合には、出願した発明について、特許査定がなされることになります(「特許査定」については、後述いたします)。

拒絶査定の場合

上記対応の結果、先拒絶の理由が覆されなかった場合又は上記拒絶理由通知に対して、何らの対応を行わなかった場合には、特許庁より拒絶査定がなさることになります。

なお、この拒絶査定(審査官の判断)に不服がある場合には、特許庁の審判官に対して、拒絶査定不服審判を請求することができます。

拒絶査定不服審判において、不服が認められた場合には、出願に係る発明について、特許審決がなされ、特許料を納付することで特許を受けることができます(「特許料の納付」については、後述いたします)。

また、拒絶査定不服審判において、不服が認められなかった場合には(拒絶審決)、この審判官の判断を取り消すよう、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。

特許査定

実体審査の結果、出願に係る発明について、拒絶の理由が発見されなかった場合又は上記対応の結果、先拒絶の理由が解消された場合等には、出願した発明について、特許査定がなされることになります。

特許査定がなされた場合には、特許査定(書面)を受け取った日から30日以内に、特許料を納付する必要があります。

なお、特許査定(書面)を受け取った日から30日以内に、特許料を納付しない場合には、その手続きが却下処分となりますので、注意が必要です。

まとめ

今回は、特許出願の手続きについてご説明させていただきましたが、特許の出願手続きには、難しい面もあることから、これについて、何かご不明な点等がございましたら、是非お気軽に、当職までお問い合わせいただければ幸いです。