意匠登録出願の手続きについて
意匠
公開日:2019年02月12日
目次
はじめに
意匠権を取得するためには、特許庁に出願を行い、審査官による審査を受ける必要があります。以下、意匠登録出願の手続きについて、順にご説明いたします。
特許庁への出願
まず、以下の必要書類を作成し、これらを持参、郵送又はオンラインにて、特許庁に提出します(出願手続き)。なお、オンラインで出願手続きを行うためには、別途、申し込みの手続き等が必要になります。
- 願書
創作者、出願人の情報や意匠に係る物品等を記載します。 - 図面
意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面(代用の写真等)を添付します。
特許庁への出願手続きが完了すると、出願人には、出願番号が通知されます。
拒絶対応
拒絶理由通知
方式及び実体審査の結果、出願に係る意匠について、登録をすることができない理由が発見された場合には、特許庁より、拒絶の理由が通知されます(これを、「拒絶理由通知」といいます)。
反論の機会
拒絶の理由が通知されると、出願人には、拒絶理由通知に対して、意見書の提出(反論)の機会が付与されます。なお、意見書の提出期限は、拒絶理由通知書の発送の日から40日となります。
拒絶査定の場合
上記対応の結果、先拒絶の理由が覆されなかった場合又は上記拒絶理由通知に対して、何らの対応を行わなかった場合には、特許庁より拒絶査定がなされることになります。
なお、この拒絶査定(審査官の判断)に不服がある場合には、特許庁の審判官に対して、拒絶査定不服審判を請求することができます。
拒絶査定不服審判において、不服が認められた場合には、出願に係る意匠について、登録審決がなされ、登録料を納付することで意匠登録を受けることができます(「登録の納付」については、後述いたします)。
また、拒絶査定不服審判において、不服が認められなかった場合には(拒絶審決)、この審判官の判断を取り消すよう、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。
登録査定
実体審査の結果、出願に係る意匠について、拒絶の理由が発見されなかった場合又は上記対応の結果、先拒絶の理由が解消された場合等には、出願した意匠について、登録査定がなされることになります。
登録査定がなされた場合には、登録査定(書面)を受け取った日から30日以内に、登録料を納付する必要があります。
なお、登録査定(書面)を受け取った日から30日以内に、登録料を納付しない場合には、その出願が却下処分となりますので、注意が必要です。
まとめ
今回は、意匠登録出願の手続きについてご説明させていただきましたが、意匠の出願手続きには、難しい面もあることから、これについて、何かご不明な点等がございましたら、ぜひお気軽に、当職までお問い合わせいただければ幸いです。