英国の欧州連合(EU)離脱における商標の取り扱いについて
外国出願
公開日:2020年12月01日
EU離脱に伴う英国における商標の取り扱いについて、その概要をお知らせいたします。
目次
移行期限以前に登録されたEU商標、及びEUを指定する商標の国際登録の取扱
移行期限(2020年12月31日)までに登録されたEU商標及びEUを指定する商標の国際登録については、その登録(保護)内容と同等の内容で英国の商標が自動的に付与されます。
なお、英国での商標権が必要ないような場合には、権利者はいつでもオプトアウト宣言(商標権を失効させる宣言)を行うことができます。
移行期限に係属中のEU商標出願及びEUを指定した係属中の国際登録出願の取扱
移行期限(2020年12月31日)時点で係属中の、EU商標出願及びEUを指定した係属中の国際登録出願については、同等の内容の英国商標出願が自動的に生成されることはありません。
したがって、出願人は、係属中の商標出願と同等の内容で英国において商標権取得を希望する場合、2021年9月30日までに英国知的財産庁(UKIPO)に対し改めて出願手続きを行う必要があります。
なお、出願手続きに係る諸費用(出願庁費用、現地代理人及び日本の代理人手数料等)が新たに発生するので注意が必要です。
更新登録申請手続きの取扱
移行期限(2020年12月31日)以前に更新期限を迎える商標権
更新期限までに更新された商標については、同等の内容で英国の商標権が自動的に更新されます。
移行期限以降に更新期限を迎える商標権
移行期限(2020年12月31日)以前に更新手続きをしても、同等の内容の英国商標は自動的に更新されません。
別途、英国知的財産庁(UKIPO)に対して更新手続きを行う必要があります。
EU商標出願及びEUを指定した国際登録出願について、ご質問やご不明な点などがございましたら、是非お気軽に当事務所までお問い合わせいただけますと幸いです。