こんな方はぜひご相談ください
- 新しいアイデア(考案)を思い付かれた方。
- 新しいアイデア(考案)を応用した商品について、ビジネスをご検討されている方。
- 日用品について、便利グッズを思い付かれた方。
実用新案権を取得するメリット
他人が業として登録実用新案を無断で実施等した場合、その他人の行為は、当該登録実用新案に係る実用新案権の侵害を構成します。
そして、この場合、権利者は、実用新案権を侵害する者に対して、主にその行為の中止を求めることができるとともに、損害が発生している場合には、その損害の賠償を請求することができます。また、侵害行為により業務上の信用を害された権利者は、一定要件の下、侵害行為を行った者に対し、信用回復の措置請求を行うことも可能です。
このことから、実用新案権を取得すれば、権利者として以下のことが可能となります。
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登録案の独占的実施
権利者は、一定要件の下(※1)、他人が業として登録実用新案を無断で実施する行為を禁止することができます。よって、実用新案権を取得すれば、権利者は業として登録実用新案を独占的に実施することができます(排他独占権)。
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損失の迅速な回復
権利者は、一定要件の下(※1)、他人が業として登録実用新案を無断で実施する行為に対し、損害賠償請求が可能なことから、係る他人の侵害行為により、損失が発生したとしても、迅速にその損失の補てんが可能となります。
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迅速に業務上の信用回復ができる
権利者は、故意又は過失により侵害行為を行った者に対し、一定要件の下(※1)、信用回復の措置請求(謝罪広告等)が可能なことから、侵害行為により権利者の業務上の信用が害されたとしても、迅速に業務上の信用を回復することができます。
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安心して登録実用新案を実施できる
上記のとおり実用新案権は排他独占権であることから、実用新案権を取得すれば、原則、他者より実用新案権侵害の責めを問われるおそれはありません。よって、実用新案権を取得すれば、原則、権利者は安心して自己の登録実用新案を実施することができます。(※2)
注:実用新案技術評価の請求先は特許庁です。なお、実用新案技術評価書の作成は審査官が行います。また、出願後は何人も実用新案技術評価の請求が可能です。
※2 ただし、登録実用新案が他人の登録実用新案等を利用する場合や、他人の意匠権等と抵触する場合には、当該登録実用新案の実施が制限される場合があります。
審査・出願手続きまでの流れ
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1 お問い合わせ
ホームページまたはお電話にてお問い合わせください。
考案の内容等についてお伺いさせていただきます。
また、手続きの流れや料金等につきましても詳しくご説明いたします。 -
2 先行調査
出願を希望する考案の有効性(実用新案技術評価において、登録をすることができる旨の評価が得られるか否か)について事前調査を行います。
このため、本調査を行うことで、無駄なコストをかけずに効率的に出願をすることが可能となります。
もちろん、先行調査を行わずに出願することも可能です。 -
3 出願書類の作成
特許庁へ提出する出願書類(願書・明細書等)を作成いたします。
出願書類が完成しましたら、お客様にて、最終的な内容のご確認をお願いいたします。 -
4 出願
特許庁へ出願手続きを行います。出願手続きが完了しましたら、お客様に出願書類の控えをお送りいたします。
なお、特許庁での手続きの流れにつきましては、「手続きの流れ」をご参照ください。