Q 商標登録出願を検討しています。出願の際には商標を使用する商品やサービスを指定する必要があると聞きましたが、具体的にどのように商品やサービスを指定すればいいのでしょうか? A 商品・サービス(役務)は、政令で定める商品役務の区分に従って指定する必要があります。 商品・サービス(役務)の指定は、政令で定める商品役務の区分に従って行わなくてはなりません。(商標法第6条第2項) 商品やサービス(役務)の具体的な記載方法や政令で定める商品役務の区分につきましては、特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)にて確認することができます。 J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)はこちら なお、指定する商品やサービス(役務)の範囲は、商標権の権利範囲を定めるものですので、その指定には細心の注意が必要です。 したがって、商標登録出願において、どの商品やサービス(役務)を指定するかについては、一度、専門家である弁理士にご相談されることをおすすめいたします。 よくある質問一覧に戻る
商品・サービス(役務)の指定は、政令で定める商品役務の区分に従って行わなくてはなりません。(商標法第6条第2項)
商品やサービス(役務)の具体的な記載方法や政令で定める商品役務の区分につきましては、特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)にて確認することができます。
J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)はこちら
なお、指定する商品やサービス(役務)の範囲は、商標権の権利範囲を定めるものですので、その指定には細心の注意が必要です。
したがって、商標登録出願において、どの商品やサービス(役務)を指定するかについては、一度、専門家である弁理士にご相談されることをおすすめいたします。