Q 外国への商標登録出願を考えています。出願方法にはどのような方法がありますか? A 1. 直接出願 2. 国際登録出願(マドプロ出願) の2つの方法があります 出願方法1:直接出願 現地代理人を通じて、出願国の特許庁へ直接出願する方法です。このルートでは、出願国の現地代理人を通じて出願手続きを行うことから、その国の商標法や規則に適した形で出願手続きを進めることができるとともに、出願後の拒絶理由通知の対応等を迅速に行えるというメリットがあります。 ただし、出願する国数が多い場合には、下記2のルートと比較して、費用が増加する傾向にあり、また、商標権の維持等についても各国で行うことになることから、商標の管理等が煩雑になるという面があります。 出願方法2:国際登録出願(マドプロ出願) マドリッド協定議定書に加盟している国に対し、国際登録出願にて出願する方法です(マドプロ出願ともいいます)。 出願人は、日本での商標登録出願や商標登録等を基礎として、本国官庁(日本の特許庁)を通じて、国際事務局に対し、国際登録出願を行います。国際登録出願の場合は、英語で記載した一つの願書を作成すれば足りることから、商標による保護を求める国(締約国)ごとに願書を作成する必要はありません。 なお、国際登録出願の際には、商標による保護を求める国(締約国)を指定する必要があります。上記出願を行った結果、商標による保護を求められた国の官庁(指定国官庁)より、拒絶の通報がなされなければ(拒絶の通報が撤回された場合も含む)、出願人は、その締約国において、商標による保護を受けることができます(拒絶の通報期間は12ヶ月または18ヶ月)。 上記のとおり、国際登録出願は、願書の作成や出願手続きが一つでよいこと等から、直接出願の場合に比べて手続きが簡素化されています。 よって、国際登録出願を行う方が直接出願を行うより、効果的に(簡易・迅速に)各国での商標による保護を受けることが可能といえます。 ただし、 出願対象国がマドリッド協定議定書に加盟しているか 出願国数 出願費用 出願の緊急性等 を考慮した結果、直接出願を行う方がより効果的といえる場合もあります。 したがって、直接出願と国際登録出願のいずれの出願ルートが効果的かについては、最終的に戦略的な分析を行った上で判断する必要があります(いずれのルートを選択して出願するのがよいか又は併用して出願するのがよいか等)。 よくある質問一覧に戻る
出願方法1:直接出願
現地代理人を通じて、出願国の特許庁へ直接出願する方法です。このルートでは、出願国の現地代理人を通じて出願手続きを行うことから、その国の商標法や規則に適した形で出願手続きを進めることができるとともに、出願後の拒絶理由通知の対応等を迅速に行えるというメリットがあります。
ただし、出願する国数が多い場合には、下記2のルートと比較して、費用が増加する傾向にあり、また、商標権の維持等についても各国で行うことになることから、商標の管理等が煩雑になるという面があります。
出願方法2:国際登録出願(マドプロ出願)
マドリッド協定議定書に加盟している国に対し、国際登録出願にて出願する方法です(マドプロ出願ともいいます)。
出願人は、日本での商標登録出願や商標登録等を基礎として、本国官庁(日本の特許庁)を通じて、国際事務局に対し、国際登録出願を行います。国際登録出願の場合は、英語で記載した一つの願書を作成すれば足りることから、商標による保護を求める国(締約国)ごとに願書を作成する必要はありません。
なお、国際登録出願の際には、商標による保護を求める国(締約国)を指定する必要があります。上記出願を行った結果、商標による保護を求められた国の官庁(指定国官庁)より、拒絶の通報がなされなければ(拒絶の通報が撤回された場合も含む)、出願人は、その締約国において、商標による保護を受けることができます(拒絶の通報期間は12ヶ月または18ヶ月)。
上記のとおり、国際登録出願は、願書の作成や出願手続きが一つでよいこと等から、直接出願の場合に比べて手続きが簡素化されています。
よって、国際登録出願を行う方が直接出願を行うより、効果的に(簡易・迅速に)各国での商標による保護を受けることが可能といえます。
ただし、
を考慮した結果、直接出願を行う方がより効果的といえる場合もあります。
したがって、直接出願と国際登録出願のいずれの出願ルートが効果的かについては、最終的に戦略的な分析を行った上で判断する必要があります(いずれのルートを選択して出願するのがよいか又は併用して出願するのがよいか等)。