よくある質問 - ライセンス

知的財産権の活用や契約書等の重要性について
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Q

知的財産権の活用やその際に必要となる契約書等の重要性について教えてください。

A

特許等の知的財産は、これを権利化しただけでは、そこから利益を直接得ることはできません。権利を活用して初めて直接的な利益を得ることができるようになるのです。

弁理士による詳しい解説

弁理士 児玉 道一

では、知的財産の活用とはどのようなものなのでしょうか? 知的財産の活用例としては、主に以下のものが挙げられます。

【知的財産の活用例】

  1. 権利者自らが特許発明等を使った製品を市場で独占して販売し利益を得る。
  2. 特許権等を他者へライセンスすることでライセンス収入を得る。
  3. 特許権等自体を他者へ譲渡することで譲渡代金(売買代金)を得る。

ここで、(1)の活用例は権利者自身が製造販売を行うことから、他者との関係において、知的財産を活用(実施)することに関する契約関係が問題となることはありません。

他方、(2)及び(3)の活用例の場合には、他者との間で「ライセンス契約」や「譲渡契約」を締結する必要があることから、これらの契約締結に関する事前交渉や契約書の作成は非常に重要なものとなってきます。

なぜなら、ここでの事前交渉が自己に不利なものに終われば、十分な利益を得ることができませんし、また、契約書が適切に作成されていなければ、将来無用な紛争に巻き込まれ、ライセンスや譲渡により得た利益を失ってしまう事態等が想定されるからです。

したがって、(2)及び(3)の活用例において、満足のいく利益を得るためにも、事前交渉や契約書の作成は、大変重要なものとなっています。