よくある質問 - 権利侵害

権利侵害をしている相手に、直接権利行使をする場合のデメリット
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Q

自社の製品の権利(特許権)が、他社に不当に利用されています。
相手の会社に自社の権利を不当に利用しないよう要求したいと思っていますが、自社で直接権利行使をすると、何かデメリットはありますか?

A

以下のようなデメリットが考えられます。

1. 本来、相手方の行為が権利侵害に該当するにもかかわらず、適切な反論がなされないことにより
  権利行使が制限されてしまう。
2. 適切な対応ができないことで、権利が無効にされてしまう。
3. 適切な交渉がなされずライセンス契約が締結できないことで、十分な損失の回復ができない。

弁理士による詳しい解説

弁理士 児玉 道一

これらのデメリットが生ずるのは、相手方の行為の内容や証拠の内容等について、十分な検討がなされていないことが原因と考えられます。 そこで、このような事態を防止するためには、

  1. 権利の内容(権利の発生時期、権利の存続期間、権利の具体的内容等)
  2. 相手方の行為の法的分析(行為の開始時期や行為の具体的内容)
  3. 証拠の収集、法的分析等
  4. 権利行使の具体的内容の検討(主張内容等)
  5. 予想される相手方の反論内容等の検討
  6. 解決内容(とことん争う場合の受けるダメージ、妥協点(和解内容等))

等を十分に検討することが必要です。

そして、これらの内容を十分に検討し、その検討結果を踏まえて権利行使を行うためには、知的財産関連法規や訴訟手続き等に精通し、かつ、侵害訴訟等についての経験が必要になります。

したがって、適切な権利行使及び効果的な権利の回復という観点からすれば、権利者が直接権利行使するよりかは、やはり、知的財産及び訴訟の専門家である弁護士・弁理士に権利行使の手続きを依頼する方が得策といえるのではないでしょうか。

また、裁判外での相手方との交渉や訴訟手続等は複雑であり、権利行使を行うにしても大変な時間と労力を要するものです。

よって、このような観点からしても、弁護士・弁理士に権利行使の手続きを依頼する方がより効率的に権利の回復を図ることができ、結果として高いコストパフォーマンスの実現が可能となることから、弁護士・弁理士に依頼するメリットは大きいといえます。

なお、侵害者への警告(裁判外での交渉等)や訴訟対応等、弁護士が必要になる場面においては、280名以上の弁護士が所属するグループ法人の一つであるベリーベスト法律事務所と協同して知的財産権に関する紛争解決にあたります。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。