Q ある会社から、弊社の商品がその会社の商品の模倣品であるとして販売差止を要求されています。 相手の会社からの権利行使を回避するために、何か対応策はありますか? A 侵害ではないとの反論(否認) 正当理由等がある旨の主張(抗弁) 権利が無効であるとの主張、又は無効審判の請求等 を行うことで、警告相手の権利行使を回避できる可能性があります。 1. 侵害ではないとの反論(否認) 権利者の主張内容等を検討した結果、侵害行為に該当しないとの結論に至った場合には、権利者に対し、その旨を反論します。 例えば、自己が製造販売している製品が特許発明を利用していない場合や自己が使用している商標が登録商標と類似していない場合には、権利者に対し、「自己の行為は侵害ではない!」と反論することになります。 2. 正当理由等がある旨の主張(抗弁) 当該行為が侵害行為に該当するとしても、当該行為を行うことにつき正当な理由等がある場合には、権利者に対し、その旨を主張します。 当該特許権に係る出願前から、自己が製造販売している製品を独自に発明し製品化しているような場合には、権利者に対し、「自己の行為には正当な理由がある!(先使用権)」と主張できる可能性があります。 3. 権利が無効であるとの主張、又は無効審判の請求 当該行為が侵害行為に該当するとしても、相手の特許権や商標権等の権利に無効にされるべき理由がある場合には、権利者に対し、「その権利には無効理由があるから、当該権利に基づく権利行使は許されない!」と主張することができます。 また、この場合には、特許庁に対して、当該権利を無効にする手続き(無効審判の請求)を請求することも可能です。 よくある質問一覧に戻る
1. 侵害ではないとの反論(否認)
権利者の主張内容等を検討した結果、侵害行為に該当しないとの結論に至った場合には、権利者に対し、その旨を反論します。
例えば、自己が製造販売している製品が特許発明を利用していない場合や自己が使用している商標が登録商標と類似していない場合には、権利者に対し、「自己の行為は侵害ではない!」と反論することになります。
2. 正当理由等がある旨の主張(抗弁)
当該行為が侵害行為に該当するとしても、当該行為を行うことにつき正当な理由等がある場合には、権利者に対し、その旨を主張します。
当該特許権に係る出願前から、自己が製造販売している製品を独自に発明し製品化しているような場合には、権利者に対し、「自己の行為には正当な理由がある!(先使用権)」と主張できる可能性があります。
3. 権利が無効であるとの主張、又は無効審判の請求
当該行為が侵害行為に該当するとしても、相手の特許権や商標権等の権利に無効にされるべき理由がある場合には、権利者に対し、「その権利には無効理由があるから、当該権利に基づく権利行使は許されない!」と主張することができます。
また、この場合には、特許庁に対して、当該権利を無効にする手続き(無効審判の請求)を請求することも可能です。