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拒絶査定不服審判請求を経て、商標登録となった事例

拒絶査定不服審判請求を経て、商標登録となった事例

業種 ソフトウェアを設計・開発

ご相談に至った経緯

業務管理システムに関するソフトウェアを設計・開発しているA社は、自社のサービス名称である「●●」を安心して使用できるよう、この名称について商標登録出願を行いました。ところが、「●●」の名称と似ている他人の商標「X」が既に登録となっていたことから、このA社の出願は特許庁より拒絶されてしまいました。

そこで、この特許庁の認定に納得のいかないA社は、審査官に対して反論を行いましたが、審査官にA社の主張が受け入れられることはなく、結局、A社はこの認定を覆すことができませんでした。

この結果に落胆したA社は、それでも納得がいかなかったことから、特許庁(審査官)の認定は正しいのか、その妥当性(「●●」の商標登録の可能性)について確認すべく、ベリーベスト国際特許事務所に相談をしました。

ベリーベストでの対応と結果

A社より相談を受けた担当弁理士は、「●●」の商標登録の可能性について検討を行いました。その結果、担当弁理士は、

  1. (1) 「●●」の文字の色や書体、さらには、大きさやバランス等を考慮すると、「●●」と商標「X」から受ける全体的な印象は大きく異なるといえること
  2. (2) 「●●」と商標「X」の関連する商品(指定商品)の分野における取引の実情を踏まえると、需要者は、「●●」と商標「X」の構成の違いに着目しながら、取り引きにあたるといえること
  3. (3) 本件と似たようなケースで商標同士が非類似と判断された特許庁の審決が存在していること

等から、拒絶査定不服審判において、「●●」が商標「X」と非類似であると認定される可能性は十分に残されているのではないかと考えました。

そこで、担当弁理士は、この旨をA社に報告したところ、A社より、特許庁に対して拒絶査定不服審判を請求してほしいとの依頼を受けたため、上記(1)~(3)の主張を裏付ける証拠を揃えて、拒絶査定不服審判を請求しました。

その結果、拒絶査定不服審判では、ベリーベストの主張が認められ、「●●」は商標「X」と非類似の商標として、無事に商標登録を受けることができました。

弁理士のコメント

出願商標が、審査の段階で、他の登録商標に類似するとして拒絶されたとしても、ケースによっては、この判断を覆すことができる場合があります。

例えば、上記ケースのように、出願商標の具体的な構成や指定商品等の取引の実情、又は似たようなケースの審決や裁判例等を持ち出すことで、審査段階の認定を覆すことができるケースもあることから、審査段階での判断を鵜呑みにせず、一度は、商標の専門家である弁理士にご相談されてみてはいかがでしょうか。

ケースにもよりますが、商標登録の可能性が見いだせるかもしれません。