商標登録出願

ベリーベスト国際特許事務所では、商品やサービスの名称について商標権を取得するための手続きを行っております。
出願に関するご相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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こんな方はぜひご相談ください

  • 商品やサービスの新名称をご検討されている方。
  • 既に商品やサービスについてブランド展開をしているが、
    まだ商標登録を受けていない方。
  • 商品やサービスの新しい名称について商標権を取得したいと考え、
    他の特許事務所等に相談をしたが、商標登録を受けるのは難しいと言われた方。
商標登録出願

商標権を取得するメリット

他人が無断で、指定商品役務と同一又は類似の商品役務に、登録商標と同一又は類似の商標を使用等した場合、その他人の行為は、当該登録商標に係る商標権の侵害を構成します。

そして、この場合、権利者は、商標権を侵害する者に対して、主にその行為の中止を求めることができるとともに、損害が発生している場合には、その損害の賠償を請求することができます。また、侵害行為により業務上の信用を害された権利者は、一定要件の下、侵害行為を行った者に対し、信用回復の措置請求を行うことも可能です。

このことから、商標権を取得すれば、権利者として以下のことが可能となります。

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    登録商標の独占的使用

    他人が登録商標を無断で使用した場合、権利者は、これを禁止することができます。よって、商標権を取得すれば、権利者は登録商標を指定商品役務について独占的に使用することが可能になります(排他独占権)。

  2. 2

    損失の迅速な回復

    他人が登録商標を無断で使用した場合、権利者は、損害賠償請求が可能なことから、係る他人の侵害行為により、業務上の信用が害され損失が発生したとしても、迅速にその損失の補てんが可能となります。

  3. 3

    迅速に業務上の信用回復ができる

    権利者は、故意又は過失により侵害行為を行った者に対して、信用回復の措置請求(謝罪広告等)が可能なことから、侵害行為により権利者の業務上の信用が害されたとしても、迅速に業務上の信用を回復することができます。

  4. 4

    安心して登録商標を使用できる

    上記のとおり商標権は排他独占権であることから、商標権を取得すれば、原則として、他者より商標権侵害の責めを問われるおそれはありません。よって、商標権を取得すれば、原則、権利者は安心して自己の登録商標を指定商品役務に使用することができます。(※)

※なお、登録商標の指定商品役務についての使用が、その使用態様により他人の特許権等と抵触する場合等については、係る登録商標の使用が制限されることがあります。

解決事例

よくある質問

審査・出願手続きまでの流れ

  1. 1 お問い合わせ

    ホームページまたはお電話にてお問い合わせください。
    商標の内容等についてお伺いさせていただきます。
    また、手続きの流れや料金等につきましても詳しくご説明いたします。

  2. 2 先行調査

    出願希望商標の登録可能性について事前調査を行います。
    本調査では、登録可能性のある商標と登録可能性のない商標との選別を行います。
    このため、本調査を行うことで、無駄なコストをかけずに効率的に出願をすることが可能となります。
    もちろん、先行調査を行わずに出願することも可能です。

  3. 3 出願書類の作成

    特許庁へ提出する出願書類(願書)を作成いたします。
    出願書類が完成しましたら、お客様にて、最終的な内容のご確認をお願いいたします。

  4. 4 出願

    特許庁へ出願手続きを行います。出願手続きが完了しましたら、お客様に出願書類の控えをお送りいたします。
    特許庁からの最初の通知がくるまでの期間は、平均6ヶ月程度となっております。
    なお、出願が特許庁より拒絶された場合には、登録までに1年から1年半程度の期間を要します(特許庁での審査の流れにつきましては、「審査の流れ」をご参照ください)。

審査の流れ

審査の流れフロー 審査の流れフロー