意匠登録出願

ベリーベスト国際特許事務所では、工業製品のデザインについて意匠権を取得するための手続きを行っております。
出願に関するご相談は無料です。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
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こんな方はぜひご相談ください

  • 製品の新しいデザインを創作された方。
  • 新しいデザインを施した製品について、ビジネスをご検討されている方。
  • 製品の新しいデザインについて意匠権を取得したいと考え、他の特許事務所等に相談をしたが、意匠登録を受けるのは難しいと言われた方。
意匠登録

意匠権を取得するメリット

他人が登録意匠と同一又は類似の意匠を業として無断で実施(その意匠を施した製品を無断で製造販売した等)した場合、その他人の行為は、当該登録意匠に係る意匠権の侵害を構成します。

そして、この場合、権利者は、意匠権を侵害する者に対して、主にその行為の中止を求めることができるとともに、損害が発生している場合には、その損害の賠償を請求することができます。また、侵害行為により業務上の信用を害された権利者は、一定要件の下、侵害行為を行った者に対し、信用回復の措置請求を行うことも可能です。

このことから、意匠権を取得すれば、権利者として以下のことが可能となります。

  1. 1

    登録意匠の独占的実施

    権利者は、他人が登録意匠と同一又は類似の意匠を業として無断で実施する行為を禁止することができます。よって、意匠権を取得すれば、権利者は登録意匠と同一及び類似の意匠を業として独占的に実施することができます(排他独占権)。

  2. 2

    損失の迅速な回復

    権利者は、他人が無断で登録意匠と同一又は類似の意匠を業として実施する行為に対し、損害賠償請求が可能なことから、係る他人の侵害行為により、損失が発生したとしても、迅速にその損失の補てんが可能となります。

  3. 3

    迅速に業務上の信用回復ができる

    権利者は、故意又は過失により侵害行為を行った者に対して、信用回復の措置請求(謝罪広告等)が可能なことから、侵害行為により権利者の業務上の信用が害されたとしても、迅速に業務上の信用を回復することができます。

  4. 4

    安心して登録意匠を実施できる

    上記のとおり意匠権は排他独占権であることから、意匠権を取得すれば、原則、他者より意匠権侵害の責めを問われるおそれはありません。よって、意匠権を取得すれば、原則、権利者は安心して自己の登録意匠を実施することができます。(※)

※登録意匠が他人の登録意匠等を利用する場合や他の権利と抵触する場合には、当該登録意匠の実施が制限されることがあります。

よくある質問

審査・出願手続きまでの流れ

  1. 1 お問い合わせ

    ホームページまたはお電話にてお問い合わせください。
    意匠の内容等についてお伺いさせていただきます。
    また、手続きの流れや料金等につきましても詳しくご説明いたします。

  2. 2 先行調査

    出願希望意匠の登録可能性について事前調査を行います。
    本調査では、登録可能性のある意匠と登録可能性のない意匠との選別を行います。
    このため、本調査を行うことで、無駄なコストをかけずに効率的に出願をすることが可能となります。
    もちろん、先行調査を行わずに出願することも可能です。

  3. 3 出願書類の作成

    特許庁へ提出する出願書類(願書及び図面)を作成いたします。
    出願書類が完成しましたら、お客様にて、最終的な内容のご確認をお願いいたします。

  4. 4 出願

    特許庁へ出願手続きを行います。出願手続きが完了しましたら、お客様に出願書類の控えをお送りいたします。
    特許庁からの最初の通知がくるまでの期間は、平均6ヶ月程度となっております。
    なお、出願が特許庁より拒絶された場合には、登録までに1年から1年半程度の期間を要します。(特許庁での審査の流れにつきましては、「審査の流れ」をご参照ください)

審査の流れ

審査の流れフロー 審査の流れフロー